岡山県の不動産会社・
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年金受給者が不動産売却すると支給額が減額される?注意点も解説
不動産売却を検討されている方のなかでも、年金受給者である場合には注意が必要です。
なぜなら、不動産売却によって得た所得が年金受給額に影響する可能性があるからです。
そこで今回は、年金受給者が不動産売却すると支給額が減額されるのか、不動産売却するときの税金、注意点について解説します。
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不動産売却すると年金が減額される?
不動産売却を検討している方のなかには、「不動産売却で所得がでると支給額が減額される」と噂を耳にしたことがあるでしょう。
結論から申し上げますと、年金受給者が不動産を売却しても、支給額が減額されることはないので安心してください。
年金は、現役で働いていた際に支払っていた金額に基づいて支給しているため、不動産売却の所得とは関係ないのです。
しかし、障害基礎年金に関しては、減額される可能性があるため注意が必要です。
また、場合によっては、年金の支給が停止されることもあります。
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年金受給者による不動産売却にかかる税金とは?
不動産を売却する際には、得た売却益に譲渡所得税と住民税がかかるため注意が必要です。
年金受給者だからといって、特別優遇されることはなく、通常の売却時と同様の税金が課されます。
これらの税金は確定申告で納付し、申告期間は不動産売却の翌年の2月~3月頃までです。
確定申告を期限内におこなわなければ、控除を利用できなくなり、支払いに追われる恐れがあります。
利用できる控除は、「3,000万円の特別控除」で、売却益から最大3,000万円の税金を控除できます。
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年金受給者による不動産売却の注意点とは?
年金受給者による不動産売却には、いくつかの注意点があります。
まず1つ目は、適切な価格を設定することです。
築年数や建物の状態、周辺環境などを考慮したうえで、不動産会社へ適切な売却価格を設定してもらうのがおすすめです。
次に2つ目は、国民健康保険料の値上げにも注意しましょう。
後期高齢者の国民健康保険料は、前年の所得によって左右されるため、売却した翌年の保険料は高くなるのが一般的です。
最後に3つ目は、生活設計も重要です。
不動産売却はまとまった現金を得られますが、住みやすさを考慮したバリアフリーリノベーション費用や新たな住居の費用など、運用計画も大切でしょう。
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まとめ
金受給者が不動産を売却しても、支給額が減額されることはありませんが、障害基礎年金は例外です。
不動産を売却する際には、得た売却益に譲渡所得税と住民税がかかりますが、控除を利用することで軽減できます。
そして、不動産売却した翌年の国民健康保険料は、値上げするのが一般的なため注意しましょう。
岡山市の不動産のことなら株式会社豊作家へ。
「不動産を通して豊かな実りを。」をモットーに、お客様に寄り添ったご提案をいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
不動産売却を検討されている方のなかでも、年金受給者である場合には注意が必要です。
なぜなら、不動産売却によって得た所得が年金受給額に影響する可能性があるからです。
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不動産売却を検討している方のなかには、「不動産売却で所得がでると支給額が減額される」と噂を耳にしたことがあるでしょう。
結論から申し上げますと、年金受給者が不動産を売却しても、支給額が減額されることはないので安心してください。
年金は、現役で働いていた際に支払っていた金額に基づいて支給しているため、不動産売却の所得とは関係ないのです。
しかし、障害基礎年金に関しては、減額される可能性があるため注意が必要です。
また、場合によっては、年金の支給が停止されることもあります。
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これらの税金は確定申告で納付し、申告期間は不動産売却の翌年の2月~3月頃までです。
確定申告を期限内におこなわなければ、控除を利用できなくなり、支払いに追われる恐れがあります。
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まず1つ目は、適切な価格を設定することです。
築年数や建物の状態、周辺環境などを考慮したうえで、不動産会社へ適切な売却価格を設定してもらうのがおすすめです。
次に2つ目は、国民健康保険料の値上げにも注意しましょう。
後期高齢者の国民健康保険料は、前年の所得によって左右されるため、売却した翌年の保険料は高くなるのが一般的です。
最後に3つ目は、生活設計も重要です。
不動産売却はまとまった現金を得られますが、住みやすさを考慮したバリアフリーリノベーション費用や新たな住居の費用など、運用計画も大切でしょう。
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不動産を売却する際には、得た売却益に譲渡所得税と住民税がかかりますが、控除を利用することで軽減できます。
そして、不動産売却した翌年の国民健康保険料は、値上げするのが一般的なため注意しましょう。
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