岡山県の不動産会社・
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岡山に根ざした地域密着型の不動産会社・豊作家のブログです。こちらでは新着情報や地域情報、不動産売却・活用・投資に関するお役立ち情報を更新していきます。
不動産売却の割賦販売とは?メリットとデメリットを解説
不動産の購入は大きな買い物です。
しかし、理想の物件が見つかってもまとまったお金がなくて購入が難しいケースもあるでしょう。
そんな場合におすすめとされる手法が割賦販売です。
割賦販売のメリットとデメリットを理解して、理想の物件を手に入れるために有効活用しましょう。
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割賦販売とは?
割賦販売とは商品を分割払いで販売することを指します。
この販売方法は割賦販売法として法律でも定められており、不動産における割賦販売は「代金の全部または一部について物件引き渡し後1年以上の長期にわたり、2回以上に分割して受領することを条件に販売すること」と定義されています。
何らかの事情で住宅ローンの審査に通過できなかった方が不動産を購入する場合などに有効な方法です。
不動産売買においては代金の支払いが一括払いである決まりはないため、売主側と買主側が合意すれば割賦販売は成立します。
ただし、売主側が対象の不動産売却時点で住宅ローンを残している場合は、割賦販売はおこなってはいけないルールとなっているのが一般的です。
抵当権が残っていると、銀行の承諾なしで不動産の名義変更をしてはいけないことになっていますので、一括でローン返済しなければ割賦販売自体が成立しません。
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割賦販売のメリット
割賦販売のメリットとして特に大きいのが、買主側が初期費用を抑えて不動産を購入できる点にあります。
まとまった資金が手元になくても分割支払いできるためリース契約と同じようにコストを抑えられます。
また、割賦販売は売主と買主が直接契約を交わすのでローン審査もありません。
特に、親族間売買のような場合は、融資をしてくれる金融機関はほとんどありません。
しかし親子間のような特別な関係であれば、分割払いの同意が形成しやすいので有効です。
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割賦販売のデメリット
親族間での売買によく見られますが、利息なしの分割払いにしようとするケースがあります。
この時、贈与であるとみなされて贈与税が発生する場合もあるため注意が必要です。
贈与とみなされるかどうか、明確に基準があるわけではありませんので、住宅ローンの利率を参考に利息を付けると良いでしょう。
また、所有権を移転するタイミングも慎重に決めておかなければ、買主側の破産等の事情で売却途中の不動産でも差し押さえられるリスクがあります。
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まとめ
割賦販売は売主側と買主側の双方にメリット・デメリットがあります。
契約する場合はリスクをふまえてお互いに同意して、トラブルが起こらないよう円滑な取引を進めましょう。
岡山市の不動産のことなら株式会社豊作家へ。
「不動産を通して豊かな実りを。」をモットーに、お客様に寄り添ったご提案をいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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しかし、理想の物件が見つかってもまとまったお金がなくて購入が難しいケースもあるでしょう。
そんな場合におすすめとされる手法が割賦販売です。
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割賦販売とは商品を分割払いで販売することを指します。
この販売方法は割賦販売法として法律でも定められており、不動産における割賦販売は「代金の全部または一部について物件引き渡し後1年以上の長期にわたり、2回以上に分割して受領することを条件に販売すること」と定義されています。
何らかの事情で住宅ローンの審査に通過できなかった方が不動産を購入する場合などに有効な方法です。
不動産売買においては代金の支払いが一括払いである決まりはないため、売主側と買主側が合意すれば割賦販売は成立します。
ただし、売主側が対象の不動産売却時点で住宅ローンを残している場合は、割賦販売はおこなってはいけないルールとなっているのが一般的です。
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まとまった資金が手元になくても分割支払いできるためリース契約と同じようにコストを抑えられます。
また、割賦販売は売主と買主が直接契約を交わすのでローン審査もありません。
特に、親族間売買のような場合は、融資をしてくれる金融機関はほとんどありません。
しかし親子間のような特別な関係であれば、分割払いの同意が形成しやすいので有効です。
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この時、贈与であるとみなされて贈与税が発生する場合もあるため注意が必要です。
贈与とみなされるかどうか、明確に基準があるわけではありませんので、住宅ローンの利率を参考に利息を付けると良いでしょう。
また、所有権を移転するタイミングも慎重に決めておかなければ、買主側の破産等の事情で売却途中の不動産でも差し押さえられるリスクがあります。
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契約する場合はリスクをふまえてお互いに同意して、トラブルが起こらないよう円滑な取引を進めましょう。
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