岡山県の不動産会社・
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不動産売却でマイナンバーが必要な事例とは?提示する理由や注意点を解説
不動産売却を検討されているお客様から、マイナンバーを持っていないけれども提示するように求められたと相談されるケースが多いです。
売却するうえで、売主の個人番号が関係するケースや提示が求められる理由はあらかじめ知っておくべきです。
今回は不動産売却で個人番号が関係するケースと提示する理由を述べつつ、注意点を解説します。
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不動産売却にてマイナンバーを必要とするケース
不動産売却する場合は、必ずマイナンバーを提出するわけではありません。
提示が必要なのは売主が個人であり、買主が法人あるいは個人事業主で不動産業をしているケースです。
したがって、個人間で不動産を売却する場合の提示は不要です。
また、売主が法人でしたら、買主が法人や個人の場合でも提示する必要はありません。
もう1つ提示が求められる条件として金額があります。
個人から法人あるいは個人事業主で不動産業をしている方への売却でも、売買した代金の受取額が100万円を超えていない場合は、提示は不要です。
しかし、受取額が100万円を超えている場合は提示が必要となるので注意してください。
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不動産売却にてマイナンバーの提示が求められる理由とは
法人あるいは個人事業主で不動産業をしている方が、マイナンバーの提示をお願いする理由として、税務署へ提出する不動産支払調書に関係しています。
不動産支払調書の提出は、税務署が所得を把握する必要があるので所得税法で義務付けられています。
不動産支払調書の記入項目には売主の個人番号を記入しなければならない箇所があるのです。
買主が法律に反しないためにも、なるべく買主と協力して円滑に取引を進めるべきです。
なお、提出は任意ですから、マイナンバーカードの提出を拒否するのは可能となります。
個人番号を提示しなくても不動産売却はできます。
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不動産売却でマイナンバーを提示する際の注意点
売買取引した不動産会社ではなく、不動産会社から委託された業者からマイナンバーの提示が求められるケースがあるでしょう。
委託業者と名乗って、不正に売主の個人番号や個人情報を取得しようとする悪質な業者もいますので、注意が必要です。
そういった業者は、個人情報を悪用する目的で売主から情報を引き出そうと試みています。
委託業者から個人番号の提示を求められた場合は、取引先の不動産会社へ委託業者が実在するかどうかを確認してみましょう。
なお、不動産会社へ申し込みをしたら、知らない業者から営業の電話が来たとの口コミをインターネットで見かけるでしょう。
たいていは登記簿謄本やリストから電話番号を確認してかけているのがほとんどです。
個人番号は目的以外の取得と利用・他人への提供を禁じられており、電話番号や居住地の情報よりも流出する心配はありません。
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まとめ
売主が個人で、買主が法人あるいは個人事業主で不動産業をしていて、売買時の受取額が100万円を超えるとマイナンバーの提示が必要となります。
不動産支払調書にて売主の個人番号を記入する項目があるのが理由です。
注意点として、委託業者から個人番号の提示を求められた際は、取引先の不動産会社へ確認しましょう。
岡山市の不動産のことなら株式会社豊作家へ。
「不動産を通して豊かな実りを。」をモットーに、お客様に寄り添ったご提案をいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
不動産売却を検討されているお客様から、マイナンバーを持っていないけれども提示するように求められたと相談されるケースが多いです。
売却するうえで、売主の個人番号が関係するケースや提示が求められる理由はあらかじめ知っておくべきです。
今回は不動産売却で個人番号が関係するケースと提示する理由を述べつつ、注意点を解説します。
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不動産売却にてマイナンバーを必要とするケース
不動産売却する場合は、必ずマイナンバーを提出するわけではありません。
提示が必要なのは売主が個人であり、買主が法人あるいは個人事業主で不動産業をしているケースです。
したがって、個人間で不動産を売却する場合の提示は不要です。
また、売主が法人でしたら、買主が法人や個人の場合でも提示する必要はありません。
もう1つ提示が求められる条件として金額があります。
個人から法人あるいは個人事業主で不動産業をしている方への売却でも、売買した代金の受取額が100万円を超えていない場合は、提示は不要です。
しかし、受取額が100万円を超えている場合は提示が必要となるので注意してください。
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不動産売却にてマイナンバーの提示が求められる理由とは
法人あるいは個人事業主で不動産業をしている方が、マイナンバーの提示をお願いする理由として、税務署へ提出する不動産支払調書に関係しています。
不動産支払調書の提出は、税務署が所得を把握する必要があるので所得税法で義務付けられています。
不動産支払調書の記入項目には売主の個人番号を記入しなければならない箇所があるのです。
買主が法律に反しないためにも、なるべく買主と協力して円滑に取引を進めるべきです。
なお、提出は任意ですから、マイナンバーカードの提出を拒否するのは可能となります。
個人番号を提示しなくても不動産売却はできます。
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不動産売却でマイナンバーを提示する際の注意点
売買取引した不動産会社ではなく、不動産会社から委託された業者からマイナンバーの提示が求められるケースがあるでしょう。
委託業者と名乗って、不正に売主の個人番号や個人情報を取得しようとする悪質な業者もいますので、注意が必要です。
そういった業者は、個人情報を悪用する目的で売主から情報を引き出そうと試みています。
委託業者から個人番号の提示を求められた場合は、取引先の不動産会社へ委託業者が実在するかどうかを確認してみましょう。
なお、不動産会社へ申し込みをしたら、知らない業者から営業の電話が来たとの口コミをインターネットで見かけるでしょう。
たいていは登記簿謄本やリストから電話番号を確認してかけているのがほとんどです。
個人番号は目的以外の取得と利用・他人への提供を禁じられており、電話番号や居住地の情報よりも流出する心配はありません。
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まとめ
売主が個人で、買主が法人あるいは個人事業主で不動産業をしていて、売買時の受取額が100万円を超えるとマイナンバーの提示が必要となります。
不動産支払調書にて売主の個人番号を記入する項目があるのが理由です。
注意点として、委託業者から個人番号の提示を求められた際は、取引先の不動産会社へ確認しましょう。
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