岡山県の不動産会社・
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相続の寄与分とは?認められる要件と特別寄与料について解説
故人との関係が深く一緒に事業をおこなったり介護をしていた方は、不動産の寄与分について理解を深めておくと良いでしょう。
寄与分とは、故人が生きている間に、財産の維持や増加に特別な貢献をした方が、遺産分割協議によって決まった遺産に加えて、その貢献度に応じた遺産を追加で受け取ることができる制度です。
しかし、自ら主張し、全ての相続人から合意を得る必要があります。
そこでこちらでは、相続時の寄与分とはなにか、認められる要件や特別寄与料について解説します。
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相続時の寄与分とはなにか
寄与分とは、故人が生きている間に、財産の維持や増加に特別な貢献をした方が、遺産分割協議によって決まった遺産に加えて、その貢献度に応じた遺産を追加で受け取ることができる制度です。
寄与分は自分で主張し、全ての相続人から合意を得る必要があり、話し合いが難航した場合には、家庭裁判所に申し立てる必要があります。
認めてもらうのには難しいケースもあるので、すべての主張が認められるとは限りません。
主張が認められれば、もともと決められた相続分以上の遺産を受け取れるようになります。
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相続時に寄与分が認められる要件について
主張が認められるためには以下の要件が必要です。
●被相続人の相続財産が維持・増加していること
●通常期待される程度を越えた特別の寄与であること
●寄与行為に対して対価を受けていないこと
●寄与行為が一定以上の期間に及んでいること
寄与分は相続人に限り認められており、24時間つきっきりで無償で看護していた場合など、医療費の節約になったなどが要件をみたしています。
寄与行ためとして5つの型があり、事業の手伝いをしていた「事業従事型」資金や不動産の援助をおこなっていた「金銭出資型」は事業者によくある型です。
介護をおこなっていた「料要看護型」や生活費の援助をしていた「扶養型」、財産管理をおこなっていた「財産管理型」は一般家庭でもよくあります。
基本的に請求に時効はありませんが、一度分割協議が成立してしまうと変更が厳しくなるので、タイミングに注意しましょう。
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相続時の特別寄与料とはなにか
今までは子どもの配偶者が介護を献身的におこなっても寄与分の主張はできませんでした。
しかし、2019年の民法改正により相続人以外の寄与分も主張できるようになり、これを「特別寄与料」と言います。
主張できる方の範囲は親族に限られるので、内縁の妻や友人・知人は対象外です。
特別寄与料の主張には時効があり、相続の開始または知った時から6か月、または相続の開始から1年の期間が経過すると、特別寄与料の請求はできなくなりますので注意が必要です。
期間を過ぎると特別寄与料の請求はできなくなりますので、注意が必要です。
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まとめ
故人に対して献身的に介護をおこなったり、ともに事業をおこない財産の増加に貢献したなどの場合には、貢献度に応じて遺産の受け取り分をアップできる制度が寄与です。
親族であれば、特別寄与料の請求もできるので、時効に注意して自分の貢献した点はしっかり主張しましょう。
岡山市の不動産のことなら株式会社豊作家へ。
「不動産を通して豊かな実りを。」をモットーに、お客様に寄り添ったご提案をいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
故人との関係が深く一緒に事業をおこなったり介護をしていた方は、不動産の寄与分について理解を深めておくと良いでしょう。
寄与分とは、故人が生きている間に、財産の維持や増加に特別な貢献をした方が、遺産分割協議によって決まった遺産に加えて、その貢献度に応じた遺産を追加で受け取ることができる制度です。
しかし、自ら主張し、全ての相続人から合意を得る必要があります。
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寄与分とは、故人が生きている間に、財産の維持や増加に特別な貢献をした方が、遺産分割協議によって決まった遺産に加えて、その貢献度に応じた遺産を追加で受け取ることができる制度です。
寄与分は自分で主張し、全ての相続人から合意を得る必要があり、話し合いが難航した場合には、家庭裁判所に申し立てる必要があります。
認めてもらうのには難しいケースもあるので、すべての主張が認められるとは限りません。
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主張が認められるためには以下の要件が必要です。
●被相続人の相続財産が維持・増加していること
●通常期待される程度を越えた特別の寄与であること
●寄与行為に対して対価を受けていないこと
●寄与行為が一定以上の期間に及んでいること
寄与分は相続人に限り認められており、24時間つきっきりで無償で看護していた場合など、医療費の節約になったなどが要件をみたしています。
寄与行ためとして5つの型があり、事業の手伝いをしていた「事業従事型」資金や不動産の援助をおこなっていた「金銭出資型」は事業者によくある型です。
介護をおこなっていた「料要看護型」や生活費の援助をしていた「扶養型」、財産管理をおこなっていた「財産管理型」は一般家庭でもよくあります。
基本的に請求に時効はありませんが、一度分割協議が成立してしまうと変更が厳しくなるので、タイミングに注意しましょう。
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今までは子どもの配偶者が介護を献身的におこなっても寄与分の主張はできませんでした。
しかし、2019年の民法改正により相続人以外の寄与分も主張できるようになり、これを「特別寄与料」と言います。
主張できる方の範囲は親族に限られるので、内縁の妻や友人・知人は対象外です。
特別寄与料の主張には時効があり、相続の開始または知った時から6か月、または相続の開始から1年の期間が経過すると、特別寄与料の請求はできなくなりますので注意が必要です。
期間を過ぎると特別寄与料の請求はできなくなりますので、注意が必要です。
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まとめ
故人に対して献身的に介護をおこなったり、ともに事業をおこない財産の増加に貢献したなどの場合には、貢献度に応じて遺産の受け取り分をアップできる制度が寄与です。
親族であれば、特別寄与料の請求もできるので、時効に注意して自分の貢献した点はしっかり主張しましょう。
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