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相続の遺留分侵害額請求とは?減殺請求権との違いや請求方法をご紹介!

相続の遺留分侵害額請求とは?減殺請求権との違いや請求方法をご紹介!

他の兄弟と比べて相続の金額が少ない場合に、遺留分侵害額請求が使える可能性があります。
法定相続人には取り分が法律で保障されており、請求をすれば相続分の金額がもらえる可能性があります。
ここでは、遺留分侵害額請求と遺留分減殺請求との違いや、請求方法について解説するので、参考にしてみてください。

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相続における遺留分侵害額請求とは?

遺留分侵害額請求とは、相続において遺留分を侵害されたときに、遺贈や贈与を受けた方に金銭を請求する手続きを言います。
そもそも遺留分とは、法定相続人に保障されている、最低限の取り分です。
遺言や生前贈与によって特定の方や数人だけが遺産を受け取ると、不公平です。
こうなると遺留分が侵害されるため、遺産をもらった方に金銭を請求できます。
特定の方だけが遺産を受け取った場合は、手続きをしてみましょう。
侵害額請求ができる方は、直系卑属と直系尊属になります。
直系卑属とは子どもや孫などであり、直系尊属とは親や祖父母などです。
兄弟姉妹や甥姪に対しては遺留分がないので、気を付けましょう。

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遺留分侵害額請求と遺留分減殺請求権の違いとは?

法の改正の前後の名前に違いがあります。
2019年6月30日以前は遺留分減殺請求権であり、民法改正前はこちらが適用になります。
遺留分侵害額請求は、2019年7月1日以降の相続にしか適用されません。
遺留分侵害額請求には時効がある点に注意しましょう。
遺留分の侵害を知ってから1年、あるいは相続開始から10年の間に手続きをしなければいけません。

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遺留分侵害額請求をする方法とは?

まずは、話し合う方法があります。
合意ができたときは合意書を発行してもらい、支払いを受けます。
話し合いがまとまらなければ、内容証明郵便を送りましょう。
内容証明を送付すると、時効を止められます。
意思を表明した場合は、時効を5年まで伸ばせます。
内容証明を送っても応じない場合は、請求調停をしましょう。
双方が提案に合意をすれば、調停成立となり支払いを受けます。
調停でもまとまらなければ、訴訟を起こす方法しかありません。
しかし、訴訟を起こすとなると、遺留分が侵害された証拠を立証する必要があります。
訴訟について悩みなどがあれば、弁護士に相談をしてみましょう。

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まとめ

遺留分とは、相続において直系尊属や直系卑属に保障されている最低限の取り分です。
兄弟姉妹は遺留分の侵害があっても手続きはできません。
手続きには時効があるので、何かしらの違和感があったときは早めに行動してみるのがおすすめです。
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