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不動産売却は入院中でも可能?入院のケースごとにご紹介

不動産売却は入院中でも可能?入院のケースごとにご紹介

不動産の売却を入院中に進めたいケースも少なくありません。
この記事では入院中に不動産売却を進める方法についてご紹介します。
自分が入院中の場合や、親が入院中の場合について、そして認知症の方の不動産売却の方法もご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

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所有者である自分が入院中のときの不動産売却

一般的に不動産取引は買主と売主が揃って契約を締結する必要があります。
しかし、自分が入院中で外に出られない場合、不動産契約を締結できないのではと心配するでしょう。
その場合、買主と不動産会社の担当者に病院まで来てもらえれば契約を締結できます。
もしくは、信用できる方を代理人として売却を委任する方法もあります。
不動産売却は大きなお金が動く取引になりますので信用できる方を選任する必要があるでしょう。
自分名義の不動産を、親や子どもに名義変更して代わりに売却活動してもらう方法もあります。
この場合、贈与税や譲渡所得税などが課税されますので注意が必要です。

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所有者である親が入院中の場合の不動産売却の方法とは

所有者が親である場合であっても売却方法は同じです。
子どもである自身が代理人として売却を進める方法があります。
親子関係であっても委任状や不動産所有者の印鑑証明書、代理人の身分証明書や実印などは必要です。
事前に準備しておくようにしましょう。
また、子どもである自身が買い取って売却する方法や譲り受けて売却する方法もあります。
どちらも名義を親から子どもへと変更するために買取や贈与を受けます。
買取する場合、まとまった資金が必要になりますし、あまりにも安い金額で買い取ると贈与とみなされてしまうでしょう。
始めから贈与で進める場合、贈与税の支払いが必要になりますので、買取同様に資金の準備が必要です。

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所有者が認知症の場合の不動産売却

所有者が入院中であっても、所有者に意思確認が可能であれば売却を進められます。
認知症など、所有者の判断能力や意思能力が不十分な場合の不動産売却は成年後見制度を利用しましょう。
成年後見制度は裁判所に申し立てをし、審判が下りれば実施可能です。
ただし、成年後見人は親族がなれるとは限らず、状況によっては弁護士や司法書士が選任されるケースもあります。
また、後見人の審判が下るまでは時間がかかりますので余裕をもって売却計画を立てましょう。

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まとめ

自分や親が入院中の場合、代理人に売却してもらったり、名義変更して売却をしてもらう方法があります。
名義変更する場合、まとまった資金が必要になるケースがありますので事前に準備しておきましょう。
所有者が認知症の場合は成年後見制度を利用すれば売却可能ですので、家庭裁判所へ申し立てをしましょう。
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