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遺留分とは?不動産評価額の決め方や決まらないときの対処法をご紹介
不動産物件や土地などをこれから相続予定のある方であれば、遺産の分け方で悩んでいる方もいらっしゃるでしょう。
相続の内訳には、遺言書がなくても分けられる遺留分などがあります。
今回は、遺留分とは何か、不動産評価額の決め方と決まらないときの対処法をご紹介していきます。
遺留分とは
遺留分は、法定相続人が最低限得られる遺産です。
法定相続人とは、亡くなった方の配偶者や血縁関係の親族です。
遺産相続のときは遺言書がある場合が多いですが、遺言書がない場合でも遺留分の割合でそれぞれに遺産を分けられます。
遺留分の取得割合は、相続する順位によって変わり、第1順位の場合は配偶者と子と孫ですべて4分の1です。
第2順位は、配偶者が3分の1で両親と祖父母が6分の1となり、第3順位は配偶者が2分の1ですが、兄弟姉妹などには遺留分がありません。
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遺留分における不動産評価額の決め方
決め方としてまず、不動産評価額を調べる点です。
不動産評価額を調べるには、地価公示価格・相続税路線価・固定資産税評価額・不動産鑑定評価額を確認しましょう。
このなかで不動産鑑定評価額以外は、ネットで見られたり自宅に届いたりするもので、料金はかかりませんが、不動産鑑定評価額のみ鑑定士への依頼料がかかります。
次に、相続人同士で決めます。
調べる評価額の方法によって金額が異なってくるため、相続人たちでどの評価額を使うのかを決めましょう。
最後に、遺留分の計算です。
もらえる遺留分の計算方法は、不動産評価額に遺留分の割合をかけた金額です。
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遺留分の不動産評価額が決まらないときの対処法
対処法はまず、不動産鑑定士へ鑑定依頼です。
不動産評価額で一番時価に近い評価額となるため、もし裁判になったとしてもこの評価額が優先されます。
次に、裁判所への申し立てです。
裁判所へ遺留分侵害額請求である訴訟をすれば、法的に決めてもらえるため、相続人同士では決まらない場合などには有効でしょう。
最後に、弁護士への相談です。
裁判所への申し立てで、自分が希望する結果にしたい場合は、弁護士に依頼すれば希望する結果になりやすくなります。
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まとめ
今回は、遺留分とは何か、不動産評価額の決め方と決まらないときの対処法をご紹介してきました。
遺留分は、法定相続人が最低限得られる遺産で、亡くなった方との続柄や順位などで遺留分の割合が決まります。
固定資産税評価額などを基に評価額を決めますが、決まらない場合は弁護士などに相談しましょう。
岡山市の不動産のことなら株式会社豊作家へ。
「不動産を通して豊かな実りを。」をモットーに、お客様に寄り添ったご提案をいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
不動産物件や土地などをこれから相続予定のある方であれば、遺産の分け方で悩んでいる方もいらっしゃるでしょう。
相続の内訳には、遺言書がなくても分けられる遺留分などがあります。
今回は、遺留分とは何か、不動産評価額の決め方と決まらないときの対処法をご紹介していきます。
遺留分とは
遺留分は、法定相続人が最低限得られる遺産です。
法定相続人とは、亡くなった方の配偶者や血縁関係の親族です。
遺産相続のときは遺言書がある場合が多いですが、遺言書がない場合でも遺留分の割合でそれぞれに遺産を分けられます。
遺留分の取得割合は、相続する順位によって変わり、第1順位の場合は配偶者と子と孫ですべて4分の1です。
第2順位は、配偶者が3分の1で両親と祖父母が6分の1となり、第3順位は配偶者が2分の1ですが、兄弟姉妹などには遺留分がありません。
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不動産評価額を調べるには、地価公示価格・相続税路線価・固定資産税評価額・不動産鑑定評価額を確認しましょう。
このなかで不動産鑑定評価額以外は、ネットで見られたり自宅に届いたりするもので、料金はかかりませんが、不動産鑑定評価額のみ鑑定士への依頼料がかかります。
次に、相続人同士で決めます。
調べる評価額の方法によって金額が異なってくるため、相続人たちでどの評価額を使うのかを決めましょう。
最後に、遺留分の計算です。
もらえる遺留分の計算方法は、不動産評価額に遺留分の割合をかけた金額です。
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対処法はまず、不動産鑑定士へ鑑定依頼です。
不動産評価額で一番時価に近い評価額となるため、もし裁判になったとしてもこの評価額が優先されます。
次に、裁判所への申し立てです。
裁判所へ遺留分侵害額請求である訴訟をすれば、法的に決めてもらえるため、相続人同士では決まらない場合などには有効でしょう。
最後に、弁護士への相談です。
裁判所への申し立てで、自分が希望する結果にしたい場合は、弁護士に依頼すれば希望する結果になりやすくなります。
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まとめ
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遺留分は、法定相続人が最低限得られる遺産で、亡くなった方との続柄や順位などで遺留分の割合が決まります。
固定資産税評価額などを基に評価額を決めますが、決まらない場合は弁護士などに相談しましょう。
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