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空き家を売りたい場合はどうする?売却時にかかる費用もご紹介

空き家を売りたい場合はどうする?売却時にかかる費用もご紹介

相続などにより空き家を取得したものの使い道がなく、空き家を売りたいと考えている方は多いでしょう。
空き家を売却する方法は大きく分けて2種類あり、それぞれに異なるメリットがあります。
今回は上記を解説することにくわえて、空き家売却時にかかる費用や税金についてもご紹介します。

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空き家を現状の状態で売りたい場合の売却方法

空き家を現状の状態で売りたい場合は「古家付き土地」として売り出すことになります。
古家とは文字どおり古い家を指し、築20年以上が経過した建物のことを古家と呼ぶことが一般的です。
古家付き土地を売却するメリットとしては、解体費用がかからないこと、更地にする場合と比較して固定資産税を抑えやすいことなどが挙げられます。
また、買主は最初から住宅ローンを組めるため購入時の負担がかかりにくく、売却しやすい条件が整うこともメリットです。

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空き家を更地にして売りたい場合の売却方法

建物の状態が悪い場合、そのままでは買主が見つかりにくくなるため、建物を解体して土地だけの状態で売却する方法を選ぶと良いです。
更地にして売却するメリットは、買主が土地の状態を確認しやすくなるため、土壌調査・地盤調査などを受けやすくなることです。
ゼロから住宅を建築することを検討している買主に売却する場合、更地だとすぐに新居を着工できるため、解体が必要な古屋付き土地として売却するよりも売却しやすくなります。

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空き家の売却時にかかる費用や税金

空き家が相続したもので名義変更が住んでいない場合は、相続登記が必要になり、この際に相続登記費用がかかります。
相続登記費用は、書類取得費が5,000円~2万円、登録免許税が固定資産税評価額の0.4%、司法書士費用が5万円~8万円です。
物件の売却額が取得費を上回る場合は、譲渡所得に対して所有期間5年未満で39.63%、所有期間5年以上で20.315%の譲渡所得税がかかります。
更地にして売却する場合は解体費用が必要で、解体費用の目安は木造住宅の場合で1坪あたり3万円~4万円が相場です。

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まとめ

空き家を売却する方法は「古家付き土地」として売却するか、解体して土地だけで売却するかのいずれかです。
それぞれにメリットがあるため、建物の状態や立地などを考慮して売却方法を選ぶことが大切です。
なお、空き家の売却時には相続登記費用がかかるほか、状況に応じて譲渡所得税や解体費用がかかることにご注意ください。
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