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相続放棄の手続きを自分でおこなうには?必要書類と注意点も解説

相続放棄の手続きを自分でおこなうには?必要書類と注意点も解説

相続放棄とは、文字どおり亡くなった方である被相続人の財産すべてを相続しないで放棄するものです。
法的な要素を含むため、手続きに不安を覚える方も多いのではないでしょうか。
今回は自分でおこなう流れと必要になる書類、また手続きの注意点について解説するので、不動産を相続する予定のある方は参考にしてください。

 

自分で相続放棄の手続きをおこなう際の流れ

まず、必要になる費用と書類を用意して、財産調査をします。
費用は相続放棄申述書に貼付する収入印紙代や郵送を利用に必要な郵便切手代、そして書類は戸籍謄本です。
財産調査とは、相続で損をしないために正の財産と負の財産がどれくらいあるのかを確認するものです。
次に、申述書に必要事項を記入して押印をし、必要書類を添えて被相続人が最後に住んでいた住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。
申述書の提出は相続を知った日から3か月以内にしなければならないので注意してください。
提出すると、家庭裁判所から照会書が発送されてくるので、照会内容に対して回答書を返送しなければなりません。
家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が届けば、手続きは完了です。

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自分で相続放棄の手続きをおこなう際の必要書類

相続の順位によって必要書類は異なりますが、順位に関係なく共通で必要になるものがあります。
それは、相続放棄申述書・被相続人の住民票除票または戸籍附票・申述者の戸籍謄本の3つです。
このほかに、配偶者や第一順位相続人である子ならば、被相続人の死亡時の戸籍謄本が必要です。
そして、第二順位相続人である父母・祖父母、第三順位相続人である兄弟姉妹ならば、被相続人の出生時から死亡時までの間の各戸籍謄本が必要になります。
もし、死亡している方がいるならば、その方の出生時から死亡時までの間の戸籍謄本も必要です。
必要書類は、申述人によっては多くの書類を準備しなければなりません。
手が回らない場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談しましょう。

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自分で相続放棄の手続きをおこなう際の注意点

家庭裁判所から相続放棄申述書や必要書類に不備を速やかに対応しないと、申述が却下される場合があります。
一度却下された申述を再申述するには、それ相応の理由が必要になるので注意しなければなりません。
そして、相続放棄の手続き中は単純承認に注意が必要です。
単純承認とは、通常どおりすべての財産相続を指し、いったん単純承認してしまうと相続放棄はできなくなります。
申述が認められたとしても、次に相続人となった者が相続財産の管理を始めるまでは、財産の管理義務を負います。
誤って被相続人の財産を処分したら、相続の単純承認にあたる場合があるので、財産の管理などに関しては個別に適切な対応をしなければなりません。

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まとめ

申述書は、相続を知った日から3か月以内に申述書を家庭裁判所に提出しなければなりません。
必要になる書類も相続の順位によって異なりますが、前もって手続きの流れと注意点を理解しておけば、スムーズに申述が行えます。
めったに接する機会のない手続きですが、不動産を相続する予定のある方の参考になれば幸いです。
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