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不動産相続時の換価分割とは?そのメリットとかかる税金についてご紹介!

不動産相続時の換価分割とは?そのメリットとかかる税金についてご紹介!

遺産を相続する際には、その遺産の形や相続する人の状況などによっていくつかの方法があります。
その方法は換価分割・代償分割・現物分割・共有分割の4種類ありますが、不動産の場合には換価分割を選択することが多いでしょう。
そこで今回は、不動産相続時に多く用いられる相続方法である換価分割についてメリットやかかる税金をご紹介します。

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相続方法の一つ換価分割とは?

換価分割とは、不動産などの財産を現金化してから分割し、相続する方法のことを指します。
遺産について相続人が話し合う遺産分割協議にて、不動産を換価分割することが決まった場合、不動産の売主の名義によって遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書とは、相続人全員の署名と捺印がされ、遺産分割協議の合意内容をとりまとめた書類のことです。
相続人全員の共同名義で売却する場合と、相続人の1人が代表として売却する場合では、遺産分割協議書の記載内容が異なるため注意しましょう。

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相続方法を換価分割にした場合のメリットとデメリット

不動産などの遺産を現金化して分割する換価分割のメリットは、公平な遺産分割ができること、相続税の資金を用意できること、節税の可能性があることです。
相続税は相続財産の評価額から算出しますが、不動産の評価額は時価よりも低くなるケースもあり、その場合には相続税も低くなるのです。
しかし換価分割にはデメリットもあります。
デメリットとして挙げられるのは、現金で分割するために財産を売却し手放す必要があるということです。
また現金化を急いでしまい、売却価格を下げて過ぎてしまう可能性があることもデメリットの一つでしょう。
ほかにも売却には税金や手数料などの費用がかかり、不動産会社を探す手間などもかかります。

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相続方法を換価分割にした場合にかかる税金

換価分割で相続をした場合に関わる税金は大きく分けて3つです。
1つ目は相続税で、遺産総額が基礎控除額を超えた場合、税務署に対し相続税の申告義務が発生します。
基礎控除は3,000万円+法定相続人数×600万円で計算されるため、遺産総額と照らし合わせ確認する必要があるでしょう。
2つ目は不動産を売却し利益があった場合に発生する譲渡所得税です。
譲渡所得税は売却額から取得費と譲渡費用、控除額を差し引いて残った額に課税され、翌年の確定申告で納税することになります。
3つ目は贈与税ですが、遺産分割協議書に換価目的など必要事項の記載がされていれば、換価代金の分配時に贈与税が課税されることはありません。
しかしあまりにも長い間売却せずにいると固定資産税の発生やトラブルの原因となるため、早めに売却するのがおすすめです。

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まとめ

相続方法の一つである換価分割は、遺産を現金化して分割する方法です。
不動産のように分配が難しい遺産の場合は、公平に分けることができるなどメリットがある一方、売却費用がかかるなどのデメリットもあります。
今後不動産を相続する予定のある方は、ぜひ参考にしてみてください。
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