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相続税の取得費加算の特例とは?他の節税方法との併用が可能かもご紹介

相続税の取得費加算の特例とは?他の節税方法との併用が可能かもご紹介

不動産やその他の遺産を相続する予定があるため、相続税や相続した不動産の売却にかかる費用などで悩んでいませんか。
取得費加算の特例を使うと、相続税を節税できます。
今回は、相続税の取得費加算の特例の内容、贈与でも使えるのか、他の節税方法との併用は可能かなどについて、ご紹介します。

 

相続税の取得費加算の特例とは

取得費加算の特例は、相続した土地や建物などの不動産を定められた期間内に譲渡した場合に、相続税の一部を譲渡した資産の取得費にできる制度です。
取得費加算の特例を受けるための要件は以下の3つです。
まず、相続や遺贈で財産を受け取った方が対象となります。
次に、財産を受け取った方に相続税が課せられていることです。
そして、相続発生から3年10か月以内に譲渡していることです。
不動産の取得費として加算できる金額の計算方法は、相続税額、不動産の課税価格、その他の相続財産の額などが関係するので、複雑になっています。
相続に関する書類とともに、相続した不動産を売却した際の書類を集めて、税理士などの専門家に相談するのがおすすめです。
相続から一定期間内に売却しなければ取得費加算の特例は適用されないので、使う予定のない不動産を相続した際は、処分方法を素早く決めることが必要です。

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相続税の取得費加算の特例が適用できないケース

相続した財産ではなく、贈与されたものに対しては、取得費加算の特例は適用されません。
また、夫婦間の相続でも取得費加算の特例は使えません。
夫婦間の相続では配偶者の税額軽減があり、取得費加算の特例よりも有利なためです。
ただし、贈与された財産が、相続時精算課税の対象かつ、相続開始前3年以内の贈与加算の対象である場合は、取得費加算の特例も使えます。

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相続税の取得費加算の特例と併用できる節税方法

併用できる制度は3つあります。
1つ目が、3,000万円の特別控除です。
マイホームを売ったとき、所有の期間に関係なく譲渡所得から3,000万円まで控除される特例です。
2つ目が、買換え特例です。
10年以上住んだ家を売り、それよりも高い家を買うときに譲渡所得税の支払いが先送りになる制度です。
ただし、先送りなので、あとで支払う必要があります。
3つ目が、小規模宅地等の特例です。
相続前まで居住用や事業用で使っていた不動産は、一定の面積まで相続税率が軽減される制度です。
330㎡までは、80%の軽減になります。

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まとめ

ここまで、相続税の取得費加算の特例の内容と適用できないケース、他の税制と併用可能かについてご紹介してきました。
取得費加算の特例は、譲渡所得税を減らすことで節税できる制度です。
また、3,000万円の特別控除や買換え特例、小規模宅地等の特例との併用も可能です。
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