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負動産を相続したらどうする?処分や相続放棄の方法を解説
不動産の相続を検討している方で、「負動産」の言葉を聞いたことがある方もいらっしゃるでしょう。
近年、「負動産」と呼ばれる物件は増加傾向にあり、相続してもどうしたら良いか悩んでいる方も多いです。
そこで、この記事ではそもそも「負動産」とはなにか?処分する方法や相続放棄する方法について解説します。
相続における負動産とは
所有していても利益を得られず、管理の手間や費用がかかるばかりの不動産は、マイナスの意味を込めて「負動産」と呼ばれます。
具体的には、相続した空き家や農地、空室の多い賃貸物件などです。
現在は地方の過疎化が進行していることもあり、全国的に負動産が増加しています。
また、空き家は放置を続けると倒壊の恐れがあり、損害を生じさせた場合は損害賠償を求められるリスクもあります。
そのような物件を適切に管理するためには、定期的な清掃のほか、防犯対策も講じなくてはなりません。
また、負動産が赤字経営の賃貸物件であったとしても、毎年固定資産税の支払いが必要です。
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相続した空き家を管理して放置状態を防ぐ解決策をご紹介
相続した負動産を処分する方法
負動産の処分方法として一般的なのは、不動産会社を介して売却する方法です。
売却が難しいとされる負動産でも広く情報が拡散されるため、買い手が見つかる可能性は高くなるでしょう。
「売却するにあたってリフォームや解体をしたほうが良いか」などの相談も可能です。
自治体などがおこなっている「空き家バンク」を利用する方法もあります。
空き家バンクとは、売却や賃貸を希望する所有者から空き家の物件情報を募集し、移住や交流を希望する方に提供するシステムです。
売却代金を得られなくても負動産を処分したい方には、自治体などに寄附する方法もあります。
寄附を受けてもらえるかは自治体の判断によるので、まずは相談してみましょう。
個人への寄附は隣地の所有者であれば受けてもらえる可能性がありますが、寄附を受けた側に贈与税が発生するケースもあるため注意が必要です。
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空き家を手放すための方法や相続放棄する方法とは?
負動産を相続放棄する方法
負動産の相続前であれば、相続放棄も選択肢のひとつです。
しかし、すべての財産を相続する権利を放棄することになるため、利益になるものは相続して、不利益になるものは相続しないといった選択はできません。
相続放棄をするには、相続の開始を知った日から3か月以内に、家庭裁判所で手続きをする必要があります。
手続きが完了しても、不動産の管理責任は残るので注意しましょう。
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根抵当権の付いた不動産を相続した際の対応とは?
まとめ
負動産は、所有していても固定資産税の支払いが発生するうえ、空き家の場合は倒壊のリスクもあります。
処分するには、売却や自治体への寄附などの方法があり、相続放棄をすれば所有しなくてすみます。
しかし、すべての財産を相続放棄することになるため、決断をする際はよく検討するようにしましょう。
岡山市の不動産のことなら株式会社豊作家へ。
「不動産を通して豊かな実りを。」をモットーに、お客様に寄り添ったご提案をいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
不動産の相続を検討している方で、「負動産」の言葉を聞いたことがある方もいらっしゃるでしょう。
近年、「負動産」と呼ばれる物件は増加傾向にあり、相続してもどうしたら良いか悩んでいる方も多いです。
そこで、この記事ではそもそも「負動産」とはなにか?処分する方法や相続放棄する方法について解説します。
相続における負動産とは
所有していても利益を得られず、管理の手間や費用がかかるばかりの不動産は、マイナスの意味を込めて「負動産」と呼ばれます。
具体的には、相続した空き家や農地、空室の多い賃貸物件などです。
現在は地方の過疎化が進行していることもあり、全国的に負動産が増加しています。
また、空き家は放置を続けると倒壊の恐れがあり、損害を生じさせた場合は損害賠償を求められるリスクもあります。
そのような物件を適切に管理するためには、定期的な清掃のほか、防犯対策も講じなくてはなりません。
また、負動産が赤字経営の賃貸物件であったとしても、毎年固定資産税の支払いが必要です。
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相続した負動産を処分する方法
負動産の処分方法として一般的なのは、不動産会社を介して売却する方法です。
売却が難しいとされる負動産でも広く情報が拡散されるため、買い手が見つかる可能性は高くなるでしょう。
「売却するにあたってリフォームや解体をしたほうが良いか」などの相談も可能です。
自治体などがおこなっている「空き家バンク」を利用する方法もあります。
空き家バンクとは、売却や賃貸を希望する所有者から空き家の物件情報を募集し、移住や交流を希望する方に提供するシステムです。
売却代金を得られなくても負動産を処分したい方には、自治体などに寄附する方法もあります。
寄附を受けてもらえるかは自治体の判断によるので、まずは相談してみましょう。
個人への寄附は隣地の所有者であれば受けてもらえる可能性がありますが、寄附を受けた側に贈与税が発生するケースもあるため注意が必要です。
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負動産を相続放棄する方法
負動産の相続前であれば、相続放棄も選択肢のひとつです。
しかし、すべての財産を相続する権利を放棄することになるため、利益になるものは相続して、不利益になるものは相続しないといった選択はできません。
相続放棄をするには、相続の開始を知った日から3か月以内に、家庭裁判所で手続きをする必要があります。
手続きが完了しても、不動産の管理責任は残るので注意しましょう。
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まとめ
負動産は、所有していても固定資産税の支払いが発生するうえ、空き家の場合は倒壊のリスクもあります。
処分するには、売却や自治体への寄附などの方法があり、相続放棄をすれば所有しなくてすみます。
しかし、すべての財産を相続放棄することになるため、決断をする際はよく検討するようにしましょう。
岡山市の不動産のことなら株式会社豊作家へ。
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