岡山県の不動産会社・
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空き家には種類がある?増加率や放置すると受けるペナルティとは?
空き家を所有している方のなかには、居住予定がなく放置したままになっている方もいるのではないでしょうか。
空き家を放置したままにすると、ペナルティを受ける可能性があるため注意が必要です。
この記事では、空き家の種類や増加率にくわえて、空き家を放置するリスクについてご紹介します。
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空き家は4つに分類される!その種類とは
空き家は「賃貸用の住宅」「売却用の住宅」「二次的住宅」「その他の住宅」の4種類に分類されます。
「賃貸用の住宅」は、新築・中古を問わず、賃貸物件としての使用を目的としている空き家が該当します。
「売却用の住宅」は、新築・中古を問わず、売却を目的とした空き家のことです。
「二次的住宅」は、別荘やセカンドハウスなど、普段は人が住んでいない住宅が該当します。
「その他の住宅」とは、上記3種類に当てはまらず、入院や転勤など、何らかの理由により長期不在になっている住宅のことです。
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空き家のなかで増加率が高い種類は?
平成30年に公表された住宅・土地統計調査では、「その他の住宅」の増加率が高くなっています。
賃貸用の住宅は長年増加傾向にありましたが、2003年頃から割合が下がり始め、2013年から2018年の5年間では0.4%のみのプラスとなっています。
なお、売却用の住宅は4.5%の減少、二次的住宅は7.3%の減少です。
一方、その他の住宅は9.1%増と、同じく増加している賃貸用の住宅と比較しても、その増加率が高いことがわかります。
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空き家の種類の一つであるその他の住宅を放置するとどうなる?
空き家のなかでも、賃貸用の住宅・売却用の住宅・二次的住宅の3種類は、今後人が居住することも考えられます。
しかし、その他の住宅は居住者が見つからないまま、放置される可能性が高い空き家です。
放置によって倒壊の危険性などが高まった空き家は、自治体から特定空家に認定されるおそれがあります。
特定空家に認定されると、固定資産税が高額になったり、強制的に解体され、その費用は所有者に請求されたりと、所有者の大きな負担になるでしょう。
これらのリスクを回避するためには、所有している「その他の空き家」の管理を委託する、早めに売却するなどの方法がおすすめです。
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まとめ
空き家の種類のなかでも、とくに「その他の住宅」は増加率が高く、人が居住する可能性が低い空き家です。
その他の住宅を放置すると、特定空家に認定されるリスクがあります。
そのため、所有する空き家の管理が難しいときは、管理を委託したり、売却したりすることをおすすめします。
岡山市の不動産のことなら「株式会社豊作家」にお任せください。
「不動産を通して豊かな実りを。」をモットーに、お客様に寄り添ったご提案をいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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「売却用の住宅」は、新築・中古を問わず、売却を目的とした空き家のことです。
「二次的住宅」は、別荘やセカンドハウスなど、普段は人が住んでいない住宅が該当します。
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なお、売却用の住宅は4.5%の減少、二次的住宅は7.3%の減少です。
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しかし、その他の住宅は居住者が見つからないまま、放置される可能性が高い空き家です。
放置によって倒壊の危険性などが高まった空き家は、自治体から特定空家に認定されるおそれがあります。
特定空家に認定されると、固定資産税が高額になったり、強制的に解体され、その費用は所有者に請求されたりと、所有者の大きな負担になるでしょう。
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まとめ
空き家の種類のなかでも、とくに「その他の住宅」は増加率が高く、人が居住する可能性が低い空き家です。
その他の住宅を放置すると、特定空家に認定されるリスクがあります。
そのため、所有する空き家の管理が難しいときは、管理を委託したり、売却したりすることをおすすめします。
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