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空き家を民泊にするメリット・デメリットや手順をご紹介!
近年、空き家を活用した民泊が注目を集めています。
使い道のない空き家を有効活用できるというメリットがあるためです。
しかし、空き家を民泊活用するにはデメリットも存在するため、事前に把握しておく必要があります。
この記事では、空き家を民泊にするメリット・デメリットについて、手順も含めて解説していきます。
空き家を活用した民泊とは
民泊とは、賃貸アパートやマンション、分譲物件などの民家を宿泊施設にするサービスのことです。
民家(住宅)を宿泊施設にすることから「民泊」と呼ばれており、外国人観光客に人気があります。
このため、空き家を保有している方の多くは、民泊できる施設として活用することが増えつつある状況です。
ちなみに、民泊の種類は、住居の一部を民泊として開放している「家主居住型」と、空き家全体を開放する「家主不在型」の2つになります。
そのため、空き家を民泊活用する場合、「家主不在型」に適応されることを覚えておいてください。
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空き家を民泊にするメリット・デメリット
空き家を民泊にする最大のメリットとは、民泊料という収入が得られる点です。
民泊にすることで、利用者から民泊料をもらうことができるため、コンスタントに宿泊客を確保できれば安定した利益を得ることができます。
また、空き家を民泊にすることで資産を保有したまま利益を得られるのも大きな利点です。
空き家を自身の資産としたまま民泊として活用できるため、仮に土地の価格が高騰した際に売却することもできます。
一方、空き家を民泊にするデメリットは、定期的な修繕費と維持費がかかるという点や年間宿泊日数が180日以内に限定される点です。
民泊として活用する際にはリフォーム代や、管理会社の管理費などのランニングコストがかかるため、経費を圧迫する可能性があります。
年間宿泊日数も180日以内と年間の半分しか稼働できないので、いつ稼働するかなどを計算して運用しなければ経営が傾いてしまうかもしれません。
このように、空き家を民泊にすることで利益を得られる反面、ランニングコストが重くのしかかる可能性があることを覚えておきましょう。
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空き家を民泊にする手順
空き家を民泊にする際の手順は、まず「民泊の形態」を決めます。
民泊には大まかに分けて住宅宿泊事業法による民泊・旅館業法による民泊・特区民泊の3つに区分されており、形態別に定められた方法で申請をおこないます。
民泊の形態が決まった後は、許可申請・届出です。
たとえば、住宅宿泊事業法の場合は各都道府県の担当窓口に届出を出すことで手続きは完了です。
形態によって手続き方法などが異なるため、事前に準備しておくようにしましょう。
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まとめ
この記事では、空き家を民泊にするメリット・デメリットについて、手順も含めて解説しました。
空き家を民泊にすることで、活用しない住居を有効活用することができます。
しかし、空き家を民泊にすることでデメリットも存在するため、事前にこれらを理解したうえで民泊として活用するか見極めるようにしましょう。
岡山市の不動産のことなら「株式会社豊作家」にお任せください。
「不動産を通して豊かな実りを。」をモットーに、お客様に寄り添ったご提案をいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
近年、空き家を活用した民泊が注目を集めています。
使い道のない空き家を有効活用できるというメリットがあるためです。
しかし、空き家を民泊活用するにはデメリットも存在するため、事前に把握しておく必要があります。
この記事では、空き家を民泊にするメリット・デメリットについて、手順も含めて解説していきます。
空き家を活用した民泊とは
民泊とは、賃貸アパートやマンション、分譲物件などの民家を宿泊施設にするサービスのことです。
民家(住宅)を宿泊施設にすることから「民泊」と呼ばれており、外国人観光客に人気があります。
このため、空き家を保有している方の多くは、民泊できる施設として活用することが増えつつある状況です。
ちなみに、民泊の種類は、住居の一部を民泊として開放している「家主居住型」と、空き家全体を開放する「家主不在型」の2つになります。
そのため、空き家を民泊活用する場合、「家主不在型」に適応されることを覚えておいてください。
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空き家を民泊にするメリット・デメリット
空き家を民泊にする最大のメリットとは、民泊料という収入が得られる点です。
民泊にすることで、利用者から民泊料をもらうことができるため、コンスタントに宿泊客を確保できれば安定した利益を得ることができます。
また、空き家を民泊にすることで資産を保有したまま利益を得られるのも大きな利点です。
空き家を自身の資産としたまま民泊として活用できるため、仮に土地の価格が高騰した際に売却することもできます。
一方、空き家を民泊にするデメリットは、定期的な修繕費と維持費がかかるという点や年間宿泊日数が180日以内に限定される点です。
民泊として活用する際にはリフォーム代や、管理会社の管理費などのランニングコストがかかるため、経費を圧迫する可能性があります。
年間宿泊日数も180日以内と年間の半分しか稼働できないので、いつ稼働するかなどを計算して運用しなければ経営が傾いてしまうかもしれません。
このように、空き家を民泊にすることで利益を得られる反面、ランニングコストが重くのしかかる可能性があることを覚えておきましょう。
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空き家を民泊にする手順
空き家を民泊にする際の手順は、まず「民泊の形態」を決めます。
民泊には大まかに分けて住宅宿泊事業法による民泊・旅館業法による民泊・特区民泊の3つに区分されており、形態別に定められた方法で申請をおこないます。
民泊の形態が決まった後は、許可申請・届出です。
たとえば、住宅宿泊事業法の場合は各都道府県の担当窓口に届出を出すことで手続きは完了です。
形態によって手続き方法などが異なるため、事前に準備しておくようにしましょう。
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まとめ
この記事では、空き家を民泊にするメリット・デメリットについて、手順も含めて解説しました。
空き家を民泊にすることで、活用しない住居を有効活用することができます。
しかし、空き家を民泊にすることでデメリットも存在するため、事前にこれらを理解したうえで民泊として活用するか見極めるようにしましょう。
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