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根抵当権の付いた不動産を相続した際の対応とは?

根抵当権の付いた不動産を相続した際の対応とは?

根抵当権について、実はよく知らない方も多いのではないでしょうか。
相続した不動産に根抵当権がついている場合、早急に手続きをすすめなければいけませんが、どのような対応が必要なのでしょうか。
今回は、根抵当権の付いた不動産をそのまま相続した際の対応や根抵当権の抹消方法についてご紹介していきます。

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根抵当権とは?

根抵当権は、不動産を担保にし融資の担保上限額である極度額以内であれば何度でも借り入れがおこなえる担保物権のことです。
抵当権との大きな違いは、借入額の範囲内であれば何度も借り入れができるという点です。
抵当権の場合、借り入れ可能な金額が決められており返済日も決まっていますが、根抵当権は極度額以内であれば何度でも借り入れ可能です。
根抵当権の付いた不動産を相続する場合、相続を急ぐ必要があります。
理由としては、相続開始から6か月以内に手続きをおこなわなければ、根抵当権をやめる際の手続きである元本確定がおこなわれます。
元本確定によって、根抵当権の効果が失われるため急いで相続をおこなう必要があります。

 

根抵当権をそのまま相続する方法とは?

所有者と債務者が同じであれば、不動産の名義変更と債務者の名義が登録してある指定債務者登記の名義を変更します。
所有者と債務者が異なり、債務者の相続人が引き続き根抵当権設定者となった場合には、指定債務者登記が必要です。
相続の流れとしては、初めに不動産の相続人の登記をおこなう相続登記をおこないます。
その後、 相続人全員が債務者となり根抵当権の債務者変更登記をします。
最後に、 指定債務者の合意の登記をおこない手続きが完了です。

 

相続した不動産の根抵当権を抹消する方法とは?

相続する財産が多額の債務によりマイナスになっているケースでは、相続放棄をおこない根抵当権を抹消する方法があります。
相続放棄をおこなう場合、すべての財産の相続を放棄することになるため注意が必要です。
また、相続放棄の手続きは相続開始から3か月以内におこなわなければなりません。
手続きをおこなう際には気を付けましょう。
相続放棄以外では、元本確定されることで根抵当権の抹消が可能です。
相続開始から6か月以内に合意の登記をおこなわなければ元本が確定されます。
元本確定後に債務の弁済をすることにより抵当権の抹消が可能となります。
根抵当権の抹消時にはその旨の登記が必要なため忘れないようにしましょう。

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まとめ

根抵当権の付いた不動産をそのまま相続した際の対応や根抵当権の抹消方法についてご紹介してきました。
相続をおこなう場合も、相続放棄する場合も手続きの期限があるため、早めの手続きが必要です。
期限がすぎてしまうと、根抵当権の効果が失われ、相続放棄ができない状況になるため注意しましょう。
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