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不動産の共有名義人の片方が他界した場合の相続はどうなるのか解説!

不動産の共有名義人の片方が他界した場合の相続はどうなるのか解説!

不動産は、お一人で所有している場合だけでなく、複数の方の共有名義の場合もあります。
その片方が他界した場合は、誰がその不動産を相続することになるのか、くわしくご存じの方は少ないのではないでしょうか。
今回は、不動産の共有名義人の片方が他界した場合は誰が相続するのか、相続手続きの流れや注意点について解説します。

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不動産の共有名義人の片方が他界した場合は誰が相続するの?

不動産の共有名義人の片方が他界すると、遺言書がない場合は、他界した名義人の法定相続人がその不動産を相続します。
共有名義の不動産であっても、法定相続人より優先されるわけではありません。
他界した方の配偶者は常に相続人となりますが、配偶者以外の相続の順位は、第1順位が子、第2順位が親などの直系尊属、第3順位が兄弟姉妹と続きます。
相続できる財産の割合は、相続人が配偶者のみであれば財産のすべて、配偶者と子がいる場合は配偶者と子で2分の1ずつです。

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不動産の共有名義の片方が他界した場合の相続手続きの流れ

不動産の共有名義人の片方が他界した場合の手続きの流れは、相続人を確定させることから始まります。
そのためには、他界した方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を、死亡時のものからさかのぼって入手しなければなりません。
相続人を確定させたら、相続人全員で遺産分割協議をおこないます。
遺産分割協議は、どの財産を誰がどのような割合で相続するのかを決定する話し合いです。
遺産分割協議が終わって遺産分割協議書を作成したら、相続登記をおこないます。
相続登記をおこなうのは法務局で、相続人が自分で手続きをおこなうことも可能であり、また司法書士などに依頼することもできます。

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共有名義人の片方が他界した際の相続における注意点

不動産が共有名義の場合、他界した方が親子ローンやペアローンなどの住宅ローンを契約している可能性があります。
住宅ローンに関しては、団体信用生命保険(団信)に加入していることも考えられるでしょう。
そのため、共有名義人が他界した場合は、住宅ローンの有無や団信の加入状況を調べる必要があります。
もし、団体信用生命保険(団信)に加入していれば、住宅ローンの返済は免除される可能性があります。
さらに、相続対策をおこなわずに他界した場合、相続トラブルが発生する可能性があるでしょう。
相続トラブルの発生を未然に防ぐためには、存命中から相続対策をおこなっておく必要があります。

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まとめ

共有名義人の片方が他界した場合、遺言書がない限り、財産を相続できるのは法定相続人です。
手続きの流れは、相続人の確定から遺産分割協議、そして相続登記と続き、登記手続きは司法書士へも依頼できます。
その際の注意点は、住宅ローンや団信の有無、さらに相続トラブルが発生する可能性です。
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