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遺産分割と相続の違いとは?2つの遺産分割方法もご紹介

遺産分割と相続の違いとは?2つの遺産分割方法もご紹介

亡くなった方に財産や資産などがあると、配偶者や親、親族に相続が発生します。
しかし、遺産分割と相続の違いなど詳しく分からない方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、法律上の違いを詳しく説明し、遺産分割における主な2つの方法をご紹介しますので参考にしてください。

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遺産分割と相続とは?用語を解説

遺産分割とは、相続人が複数いる場合に相続人全員で遺産を分ける手続きで、相続は特定の方が財産や権利などの遺産を受け継ぐ意味合いがあります。
どちらも遺産を引き継ぐものですが、法律上は相続と遺産分割を別物として扱い、それぞれに異なる法的手続きなどに基づいておこなわれます。
遺産とは、預貯金、不動産、株式などの有価証券、自動車などの動産、賃借人・賃貸人などの地位、損害賠償請求権・損害賠償義務などの権利や義務、借金などの負債です。
なお、被相続人が遺言書を遺していない場合、これらの遺産を「誰が」「どの財産を」受け継ぐのかを遺産分割協議で決定する必要があります。

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遺産分割と相続の違い

遺産分割は遺産の分け方を決める手続きなのに対し、相続とは遺産を引き継ぐ意味を持ちます。
そのため、複数の相続人がいる場合はそれぞれの相続分を決めなければいけません。
遺産の分割協議で全員が納得するまでの間は、相続人全員で遺産を共有している状態となります。
これは、財産や権利などの遺産を持ち分に応じて所有している状態です。
ただし、預貯金に関しては引き出しの必要性が認められ、ほかの相続人に利益を害しない場合は「預貯金の仮払い制度」で一定額まで共有者の同意なく引き出しが可能です。
遺産分割のステップを経て財産を相続できるのですが、その協議は電話やメール、LINEなどでも可能で、相続人の状況に応じた手段を選びましょう。
なお、被相続人の遺言書に従う場合は遺産分割協議をおこなう必要はありませんが、遺言書通りに相続をしない場合は協議をおこなう必要があります。

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遺産分割による相続の2つの方法

遺産の分割の方法には主に「指定分割」と「協議分割」に分かれており、指定分割とは被相続人の遺言に指定された分割方法に従う方法を指します。
ただし、相続人全員の合意があれば遺言による指定にしたがう必要はなく、協議分割へと移行しますが、遺言書がない場合は協議分割を始めなければいけません。
協議分割とは相続人全員が話し合いで分割の内容を決める方法で、一般的には法定相続分を目安にそれぞれの相続人の生活状況などを考慮して合意を得ましょう。
万が一、遺産分割がまとまらない場合は家庭裁判所に申立てをおこない、調停も不成立になったら審判手続きに移行する流れとなります。

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まとめ

遺産分割と相続は法律上、別物として扱い、法的手続きが違います。
故人に財産などが遺されており、複数の相続人がいる場合は遺産分割協議によって相続分を決めてください。
遺産分割は、指定分割と協議分割のいずれかで遺産を相続します。
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