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相続のときの遺言書の種類は3種類!それぞれについて詳しく解説

相続のときの遺言書の種類は3種類!それぞれについて詳しく解説

不動産を相続する予定の方のなかには、親の遺言書はどうなっているのかと思う方もいるかと思います。
いざというときの相続のために、遺言書が用意されていなければ、親に対して遺言の催促をする必要も考えられるでしょう。
こちらの記事では、相続の予定がある方に向けて遺言書の種類を解説しますので、参考にしてください。

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相続における遺言書の種類①自筆証書遺言について

自筆証書遺言とは、遺言書の本文を自分で手書きして作成する形式の遺言書であり、一般的に遺言書はこの方法で作成されます。
筆記用具や紙の指定はなく、鉛筆やメモ帳、印鑑があればすぐに作成できます。
そのメリットは、費用がかからず手軽に作成でき、法務局で預かってもらえることです。
また、法務局で預かる場合は検認手続きが不要です。
しかし、デメリットとしては、無効になりやすく、遺族間の紛争の原因となりやすいことが挙げられます。
さらに、法務局に預けない場合は検認手続きが必要になるため、注意が必要です。

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相続における遺言書の種類②公正証書遺言について

公正証書遺言は、公証人が立ち会い、作成する遺言書の形式であり、そのため信頼性が高い形式とされます。
公証人の立ち会いにより、遺言書が無効になる可能性が低く、遺族間の紛争が起きにくいというのもメリットです。
また、公証人が自宅や病院に出向いて遺言書を作成してくれる場合や、遺言者が文字を書けなくても作成が可能な場合もあります。
さらに、公証役場で遺言書を預かってもらうことで、紛失や隠蔽のリスクを回避できます。
一方で、公正証書遺言のデメリットとして挙げられるのは、費用と手間がかかり、作成に立ち会う証人が2人必要であることです。

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相続における遺言書の種類③秘密証書遺言について

秘密証書遺言は、遺言の内容を秘密にし、遺言書の存在だけを公証役場で認証する形式の遺言書です。
遺言の内容は公開されず、遺言書の存在のみが明確にされますが、一般的にはあまり利用されていません。
そのメリットは、誰にも遺言内容が知られないことと、署名と押印が自分でおこなえれば、他の内容はパソコンや代筆で作成できる点です。
しかし、秘密証書遺言のデメリットとしては、無効になりやすく、紛失や隠蔽のリスクがあります。
さらに、遺言書が発見されないリスクや、費用と手間がかかること、証人2人が必要であることなど、多くのデメリットが挙げられます。

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まとめ

相続する際は、それぞれの種類の遺言にメリット・デメリットがあるのを理解しましょう。
相続する予定があるなら、親に遺言の形式をどうしたのか聞いてみると良いと思います。
遺言の概要はまだまだあるので、気になる方は調べてみてはいかがでしょうか。
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