岡山県の不動産会社・
豊作家の情報ブログ
岡山に根ざした地域密着型の不動産会社・豊作家のブログです。こちらでは新着情報や地域情報、不動産売却・活用・投資に関するお役立ち情報を更新していきます。
借地権付き建物は相続できるの?相続する際の注意点と売却について解説
借りている土地の上に建てられている建物を、借地権付き建物といいますが、所有者が亡くなった場合はどうしたら良いのでしょうか?
今回は借地権付き建物を取り上げ、相続や売却をどのようにしたら良いのか、そして手続きする際の注意点を解説します。
ぜひ参考にして、円満に大切な資産と権利を引き継いでください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
岡山市の売買・投資物件一覧へ進む
借地権付き建物は相続できるのか
亡くなった方が持っていた一切の権利義務を引き継ぐのが相続であるため、借地権が付いている建物も相続の対象です。
建物の所有者は変わりますが、地主へ変更した旨を通知するだけでよく、地主の承諾は不要です。
借地権を設定した際に結んだ賃貸借契約書の名義を変更する手続きや、地主への譲渡に関する手数料を支払う必要もありません。
ただし、遺言によって法定相続人以外に財産を引き継ぐ遺贈の場合は、地主の承諾と譲渡承諾料の支払いが必要になるため注意してください。
▼この記事も読まれています
相続した空き家を管理して放置状態を防ぐ解決策をご紹介
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
岡山市の売買・投資物件一覧へ進む
借地権付き建物を相続する際の注意点
借地権付きの建物を建て替える場合や増改築する場合は、地主の承諾を得なければなりません。
そして、承諾が得られたならば、地主へ承諾料を支払う必要があるため注意してください。
また、預貯金や所有不動産と同様に、借地権には相続税がかかるのも注意点の一つです。
税金は、金銭で一度に納めるのが原則であるため、納税資金が不足しないように気を付けておかなければなりません。
さらに、名義変更にも注意する必要があります。
契約の名義変更はしなくても問題ないのですが、建物の名義は忘れないで変更してください。
借地権を第三者に主張するには、建物の名義を所有者に変えておかなければなりません。
▼この記事も読まれています
空き家を手放すための方法や相続放棄する方法とは?
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
岡山市の売買・投資物件一覧へ進む
相続した借地権付き建物は売却できるのか
借地権付き建物は売却も可能ですが、地主の許可を得なければならないため、許可を取ってからしなければなりません。
そして、地主の許可を得る際に、借地権評価額の1割程度の承諾料を支払うのが一般的です。
借地権は建物に付随しているため、建物を売却する際には、借地権とセットでしてください。
また、前もって相続登記して、所有権を売主の名義に移転させておかなければなりません。
借地権が登記されている場合は、借地権も変更登記して、売主名義にしておく必要があります。
亡くなった方の名義になったままでは売却できないため、忘れないように登記手続きしてください。
▼この記事も読まれています
根抵当権の付いた不動産を相続した際の対応とは?
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
岡山市の売買・投資物件一覧へ進む
まとめ
借地権付き建物であっても、相続や売却ができるため安心してください。
しかし、手続きや取引によっては地主の承諾や手数料が必要となり、登記が必要となるケースもあります。
前もって注意点を押さえておき、スムーズに大切な資産と権利を引き継いでもらえれば幸いです。
岡山市の不動産のことなら株式会社豊作家へ。
「不動産を通して豊かな実りを。」をモットーに、お客様に寄り添ったご提案をいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
借りている土地の上に建てられている建物を、借地権付き建物といいますが、所有者が亡くなった場合はどうしたら良いのでしょうか?
今回は借地権付き建物を取り上げ、相続や売却をどのようにしたら良いのか、そして手続きする際の注意点を解説します。
ぜひ参考にして、円満に大切な資産と権利を引き継いでください。
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
岡山市の売買・投資物件一覧へ進む
借地権付き建物は相続できるのか
亡くなった方が持っていた一切の権利義務を引き継ぐのが相続であるため、借地権が付いている建物も相続の対象です。
建物の所有者は変わりますが、地主へ変更した旨を通知するだけでよく、地主の承諾は不要です。
借地権を設定した際に結んだ賃貸借契約書の名義を変更する手続きや、地主への譲渡に関する手数料を支払う必要もありません。
ただし、遺言によって法定相続人以外に財産を引き継ぐ遺贈の場合は、地主の承諾と譲渡承諾料の支払いが必要になるため注意してください。
▼この記事も読まれています
相続した空き家を管理して放置状態を防ぐ解決策をご紹介
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
岡山市の売買・投資物件一覧へ進む
借地権付き建物を相続する際の注意点
借地権付きの建物を建て替える場合や増改築する場合は、地主の承諾を得なければなりません。
そして、承諾が得られたならば、地主へ承諾料を支払う必要があるため注意してください。
また、預貯金や所有不動産と同様に、借地権には相続税がかかるのも注意点の一つです。
税金は、金銭で一度に納めるのが原則であるため、納税資金が不足しないように気を付けておかなければなりません。
さらに、名義変更にも注意する必要があります。
契約の名義変更はしなくても問題ないのですが、建物の名義は忘れないで変更してください。
借地権を第三者に主張するには、建物の名義を所有者に変えておかなければなりません。
▼この記事も読まれています
空き家を手放すための方法や相続放棄する方法とは?
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
岡山市の売買・投資物件一覧へ進む
相続した借地権付き建物は売却できるのか
借地権付き建物は売却も可能ですが、地主の許可を得なければならないため、許可を取ってからしなければなりません。
そして、地主の許可を得る際に、借地権評価額の1割程度の承諾料を支払うのが一般的です。
借地権は建物に付随しているため、建物を売却する際には、借地権とセットでしてください。
また、前もって相続登記して、所有権を売主の名義に移転させておかなければなりません。
借地権が登記されている場合は、借地権も変更登記して、売主名義にしておく必要があります。
亡くなった方の名義になったままでは売却できないため、忘れないように登記手続きしてください。
▼この記事も読まれています
根抵当権の付いた不動産を相続した際の対応とは?
▼ 物件情報が見たい方はこちらをクリック ▼
岡山市の売買・投資物件一覧へ進む
まとめ
借地権付き建物であっても、相続や売却ができるため安心してください。
しかし、手続きや取引によっては地主の承諾や手数料が必要となり、登記が必要となるケースもあります。
前もって注意点を押さえておき、スムーズに大切な資産と権利を引き継いでもらえれば幸いです。
岡山市の不動産のことなら株式会社豊作家へ。
「不動産を通して豊かな実りを。」をモットーに、お客様に寄り添ったご提案をいたしますので、お気軽にお問い合わせください。